~ 権 利 主 張 ~
■著作権について

「著作権」とは(著作物)を制作した人が持っている権利です。当スタジオにてお撮りした写真は、一部コマーシャル関連等の撮影(版権渡し)を除き、すべてハートフルスタジオ・ミッキーに著作権は帰属します。日本は無方式主義を採用しているので、著作物を創作した時点で著作権が発生します。日本をはじめベルヌ条約に加盟しているほとんどの国では著作権の取得にはなんの手続きも、著作権を主張する記述も必要としませんが、あえて記述いたします。

■著作物の使用制限と引用について
被写体個人のプロフィール目的以外の使用、及びオリジナル写真からの無断複写、転写(スキャナーによる画像のデジタル化を含む)は禁止いたします。プロフィール目的でも、ホームページや広告、チラシ等の不特定多数の目に触れる可能性がある場合には、予め許可が必要となりますのでご注意ください。この場合、原則として被撮影者個人のプロフィールとして使用される場合はギャランティーの発生はありませんが、オリジナルデータの作成費が1コマあたり1,000円必要となります。使用の際には下記のcopyright表記を画面内に必ず行っていただくと共にオリジナルの写真を忠実に再現する事を条件とし、一切のレタッチや画像補整、トリミング等を禁止いたします。(あらかじめ補正をご希望の方は別途ご相談ください)
引用表示方法:  ©studio-mickey.com または photo: studio-mickeyでも結構です。
■肖像権について

日本においては「肖像権」に関することを法律で明文化したものは存在していませんが、「人格権」の一部としての肖像権と「財産権」である「パブリシティ権」の2種類が存在します。この「人格権」を根拠に肖像の保護が可能であると主張する方がおられますが、著作権の保護の対象は被写体ではなく肖像を創作した撮影者が著作者であるため、自らが撮影した写真などの場合を除いては、「人格権」によって肖像の利用を止めることはできません。被写体となる自らが依頼して撮った写真は、人がみだりに自分の肖像を写真に写されたり、描かれたりしない権利(無断撮影の禁止)やその肖像を勝手に公表されない権利(無断公表の禁止)とは、意味合い違うのは分かっていただけると思います。とは言え、この「著作権」という権利を行使して、お客様の写真を無闇やたらに使用することはありません。当社の著作物として相応しいと判断された場合、当社ホームページ、広告等の作品サンプル写真で必要に応じて公開させて頂いております。もちろん予めお客さまよりお申し出があった場合は、公開いたしませんので必ず撮影の際にお申し出ください。