日本においては「肖像権」に関することを法律で明文化したものは存在していませんが、「人格権」の一部としての肖像権と「財産権」である「パブリシティ権」の2種類が存在します。この「人格権」を根拠に肖像の保護が可能であると主張する方がおられますが、著作権の保護の対象は被写体ではなく肖像を創作した撮影者が著作者であるため、自らが撮影した写真などの場合を除いては、「人格権」によって肖像の利用を止めることはできません。被写体となる自らが依頼して撮った写真は、人がみだりに自分の肖像を写真に写されたり、描かれたりしない権利(無断撮影の禁止)やその肖像を勝手に公表されない権利(無断公表の禁止)とは、意味合い違うのは分かっていただけると思います。とは言え、この「著作権」という権利を行使して、お客様の写真を無闇やたらに使用することはありません。当社の著作物として相応しいと判断された場合、当社ホームページ、広告等の作品サンプル写真で必要に応じて公開させて頂いております。もちろん予めお客さまよりお申し出があった場合は、公開いたしませんので必ず撮影の際にお申し出ください。
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